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増築リフォームは固定資産税が上がるのかご紹介します!
2024年2月14日
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快適で暮らしやすい家づくりがしたいとお考えの方の中には、増築リフォームを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、増築リフォームは固定資産税が上がるのか、固定資産税の対象になる建築物についてご紹介します。

□増築リフォームは固定資産税が上がる

住宅を増築することで、通常は固定資産税において税額が増加する傾向があります。
増築とは、住宅の床面積を拡張する工事を指し、これにより固定資産が増加するためです。

増築による固定資産税の増加には一定の軽減措置が存在します。
この軽減措置は、新築住宅に対して特定の割合で税額が減額されるもので、対象は居住用部分に限定され、床面積のうち120平方メートルまでが対象となります。

戸建住宅では3年間、集合住宅などでは5年間分の固定資産税が2分の1に減額されます。

新築住宅に対する軽減措置の期間内に増築した場合、対象範囲内であればその分も軽減対象となります。
ただし、軽減措置の期間が残っているかどうかや、120平方メートルを超える部分は軽減の対象外であることに留意する必要があります。

また、新築住宅として軽減措置が適用されている期間中に増築が行われた場合、翌年以降の固定資産税にはその増築分が影響を与えます。
この際、軽減措置の対象範囲を超える部分については通常の税率が適用されます。

□固定資産税の対象になる建築物

固定資産税の対象となる建築物は、不動産登記法での建築物の定義に従います。
不動産登記規則第111条によれば、建物は外気分断性、定着性、用途性の3つの要件を満たす必要があります。

まず、「外気分断性」は、建物が外気と分断されていることを指します。
これは3方向以上が壁や窓、ガラスで囲まれ、屋根がある状態を指します。

次に、「定着性」は、建物が基礎などで地面に固定されており、容易に移動できないことを指します。
ただし、特定の条件を満たさない構造物はこれに含まれません。

最後に、「用途性」は、建物が目的に応じた利用ができる状態であることを指します。
これにより、建物が特定の目的に使用されることが認識される必要があります。

サンルームやウッドデッキなどの増築が固定資産税の課税対象となるかどうかは、これらの要件を満たしているかどうかで判断されます。
例えば、サンルームが屋根で覆われ、外気分断性、定着性、用途性が備わっている場合は課税対象とされることが一般的です。

一方で、壁や屋根がないウッドデッキの場合、これらの要件を満たしていない可能性があり、その結果、固定資産税の対象外となることが考えられます。

ただし、具体的な増築プランによっては、建築確認申請や市町村役場への確認が必要な場合もあります。

□まとめ

住宅を増築することで、通常は固定資産税において税額が増加する傾向があります。
しかし、増築による固定資産税の増加には一定の軽減措置が存在します。
住宅の増築計画を進める際には、固定資産税の軽減措置について自治体の規定を確認し、計画を適切に立てることが重要です。
本記事が増築リフォームと固定資産税の関係について理解を深める参考になれば幸いです。

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