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改装工事の減価償却と耐用年数とは?節税対策に役立つ基礎知識
2025年5月15日
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改装工事で発生する費用は、どのように処理すれば節税につながるのでしょうか?多くの経営者や経理担当者は、減価償却や耐用年数といった会計処理に頭を悩ませているのではないでしょうか。
特に改装工事は、その費用規模や対象資産の多様性から、適切な処理方法を見極めることが重要です。
そこで今回は、改装工事における減価償却と耐用年数の関係について、具体的な事例を交えながら解説します。
節税対策に役立つ情報を提供することで、皆様の会計処理をスムーズに進めるお手伝いができれば幸いです。

改装工事の減価償却とは

減価償却の基礎知識

減価償却とは、建物や設備などの固定資産の取得価額を、その資産の耐用年数にわたって分割して経費計上する会計処理です。
一度に全額を費用計上するのではなく、毎年一定額を費用として計上することで、各年度の税負担を軽減する効果があります。
減価償却の方法は、定額法と定率法の2種類があり、資産の種類や企業の状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。

改装工事と減価償却の関係

改装工事で発生した費用は、その内容によって減価償却の対象となるかどうかが異なります。
建物の価値を向上させたり、耐久性を高めたりするような工事(資本的支出)は減価償却の対象となり、固定資産として計上されます。
一方、建物を維持管理したり、損傷を修復したりするような工事(修繕費)は、発生時に全額を費用として計上します。
資本的支出と修繕費の判断は、工事の内容や金額などを総合的に判断する必要があります。

勘定科目の分類と耐用年数

改装工事で発生した費用は、勘定科目によって耐用年数が異なります。
「建物」と「建物付属設備」が主な勘定科目となります。
「建物」は、建物の構造部分や主要な内装工事などに該当し、耐用年数は建物の構造によって50年~15年と幅があります。
「建物付属設備」は、エアコンや給排水設備など、建物に付属する設備に該当し、耐用年数は15年~3年と様々です。
それぞれの耐用年数は、財務省令で定められた法定耐用年数を参照します。

耐用年数の計算と節税対策

耐用年数の算出方法

耐用年数は、資産の種類や構造、用途によって異なります。
前述の通り、法定耐用年数は財務省令で定められており、これを参考に計算します。
定額法の場合、取得価額を耐用年数で除算することで、毎年の減価償却費を算出します。
定率法の場合、残存価額を考慮した上で、一定の償却率を毎年適用して減価償却費を算出します。

自社所有と賃貸物件の違い

自社所有物件の場合、建物の耐用年数に基づいて減価償却を行います。
新築物件であれば法定耐用年数をそのまま使用し、中古物件であれば、経過年数などを考慮した上で耐用年数を算出します。
一方、賃貸物件の場合、耐用年数は賃借期間や工事の内容などを考慮して合理的に判断されます。
一般的には10~15年とされることが多いですが、状況に応じて異なる場合があります。
また、賃貸物件で、賃借期間が定められており、更新や有益費の請求、買取請求ができない場合は、賃借期間を耐用年数とすることができます。

節税効果を高めるポイント

節税効果を高めるためには、正確な耐用年数の算出と適切な減価償却方法の選択が重要です。
複数の資産にわたる工事の場合は、それぞれの資産の耐用年数に基づいて減価償却費を計算し、個別に計上することで、より正確な節税効果を得られます。
また、会計ソフトなどを活用することで、減価償却計算の負担を軽減し、正確な処理を行うことができます。
専門家への相談も有効な手段です。

まとめ

改装工事における減価償却は、工事の内容によって資本的支出と修繕費に分類され、それぞれ会計処理が異なります。
耐用年数は、資産の種類、構造、用途、そして自社所有か賃貸物件かによって大きく異なり、正確な計算が節税に直結します。
法定耐用年数を参考にしながら、定額法や定率法といった減価償却方法を適切に選択することが重要です。
会計ソフトの活用や専門家への相談も有効な手段となるでしょう。
これらの点を踏まえ、適切な会計処理を行うことで、税負担の軽減と経営の健全化に繋げることが期待できます。

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